学術論文における著作権について 学術誌部 小木曽 弘
皆さん、著作権という言葉を最近よく耳にしませんか。我々の仕事もこの著作権とは切っても切れないものです。なぜならば、我々は先人たちの研究・調査に基づいた仕事をしていることが多いからです。例えば、文献をコピーしたりあるいはこの文献からヒントを得て研究し発表したりしています。これらは著作権に抵触しています。それでは簡単に著作権についてお話いたします。 著作権とは
著作権法でいう著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条1項1号)と定義されています。もちろん医学も学術に含まれています。ですからこの著作物を保護するために著作権があります。それでは、我々が論文を書くにあたって著作権を侵さないような「論文作法」について説明します。論文作法について
以下の二つを順守してください。1)適切に「引用」を使用しなければなりません。
「引用」とは、自分の説のよりどころとして他の文章や事例または古人の語を引くこと。
無断で使用できる引用がある。それは適用引用と呼ばれています。
- 適用引用とは
著作権法では「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正は慣行に合致するものであり、かつ、報道、批判、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内で行われるものでなければならない。」(第32条1項)
上記以外では無断で使用することができません。
では、「公正は慣行に合致するもの」「正当な範囲内」とは
- 1. 従関係−自分の著作が主であって、引用される著作が従であること。
この場合の主と従は、量的関係だけではなく著作物同士の関係にもあることが必 要です。つまり、主であるためには「自分の著作」が思想・感情を創作的に表現 している。
2. 然性最小限度―自説の補強に不可欠であり、必要最小限度であること。
3.明瞭区分性―引用した個所を明らかにすること。
4.著作者人格権の同一性保持権(著作権法第20条1項)を厳守すること。
つまり、他の著作に手を加えてはいけない、原文、原画のまま、そのまま引用し なければならない。2)出所明示する。
出所明示の作法
出所明示は著作権法では義務とされていて(著作権法第48条1項1号)これを怠ると30万円以下の罰金に処せられます。(著作権法第122条)よって適用引用の他、抄録・要約までこの作法の適応です。
学術論文の「引用諸規則」=出所明示としてつぎの事項表示が求められています。下線は最低限できたら全てを表記しましょう。書物からの引用
1.著者の姓名 2.著作の表題および副題 3.叢書名 4.版の数
5.発行地 6.発行者 7.出版年 8.引用個所頁数雑誌論文からの引用
1. 著者の姓名 2.論文もしくは章の表題 3.雑誌の表題
4.巻および号数 5.年月 6.論文が載っている頁海外著作物の引用
原文のままの引用できます。(翻訳して引用も可能)
1. 原文の原題 2.原作者名 3.原出版社名 4.原発行名
翻訳出版された書籍・雑誌の引用も可能
1.翻訳書の題名 2.原作者 3.翻訳者名 4.翻訳出版社名
5.発行年今回は必要最低限のマナーを取り上げました。
1)適切に引用する。2)出所明示する。これらは必ず守りましょう。引用文献
宮田 昇:学術論文のための著作権Q&A −著作権法に則った「論文作法」−,第1版
東海大学出版会,萩原印刷株式会社,松前紀光,2003.不明な点は可能な限りでお答えいたします。下記までご連絡ください。